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裁判例(家司J:)
2 民法915条 1項所定の 3か月の熟慮、期聞は,原則として, 相続人が,
相続開始の原因たる事実及びこれにより自己が法律上相続人となった
事実を知った時から起算すべきものであるが,相続人が,上記各事実
を知った時から 3か月以内に限定承認又は相続放棄をしなかったの
が,被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり,か
つ,被相続人の生活歴,被相続人と相続人との聞の交際状態その他諸
般の状況からみて当該相続人に対し相続財産の有無の調査を期待する
ことが著しく困難な事情があって,相続人においてこのように信じる
について相当な理由があると認められるときには,上記熟慮期間は相
続人が相続財産の全部文は一部の存在を認識した時文は通常これを認
識しうべき時から起算すべきものと解するのが相当である (最高裁昭
和59年 4月27臼第二小法廷判決 ・民集38巻 6号698頁)。
そこで検討するに,抗告人は,被相続人の死亡を知った当時, 被相
続人の遺産と して不動産が存在することは認識していたものの.上記
認定の事情の下で,抗告人は,上記不動産は姉である Dが相続して
自らは相続取得しないもの,したがって自らには相続すべき被相続人
の相続財産はないものと信じていたことが認められ,かつ,抗告人は
後になって知ったこととはし、え,被相続人が平成18年×月× 自に被相
続人の一切の財産を Dに相続させる旨の本件公正証書遺言を遺して
いること等からすでれば,抗告人が被相続人の死亡時において, 被相続
人の遺産をすべて Dが相続し自らには相続すべき財産はないと信じ
たことについて,相当の理由があったものと認めることができる。

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