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により自己が法律上相続人となった事実を知った時から 3か月以内に
限定承認又は相続放棄をしなかったのが,相続財産が全く存在しない
と信じたためであり,かつ,被相続人の生活歴,被相続人と相続人と
の聞の交際状況その他諸般の事情からみて当該相続人に対し相続財産
の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があって,相続人に
おし、て上記のように信ずるについて相当な理由がある場合には,民法
915条 1項所定の期間は,相続人が相続財産の全部又は一部の存在を
認識した時又はこれを認識し得ベかりし時から起算するのが相当であ
る(最高裁昭和59年 4月27日判決 ・民集38巻 6号698頁)。そして,上
記判例の趣旨は,本件のように,相続人において被相続人に積極財産
があると認識していてもその財産的価値がほとんどなく ,一方消極財
産について全く存在しないと信じ,かっそのように信ずるにつき相当
な理由がある場合にも妥当するというべきであり .したがって,この
場合の民法915条 l項所定の期間は,相続人が消極財産の全部文は一
部の存在を認識した時又はこれを認識し得べかりし時から起算するの
が相当である。
これを本件についてみるに,抗告人は,平成17年12月17日の相続開
始の時点で,被相続人には本件相続財産が存していることを知ってい
たが,本件相続財産にほとんど財産的価値がなく ,一方被相続人に負
債はないと信じていたものであり ,かつ抗告人の年齢,被相続人と抗
告人との交際状況等からみて,抗告人においてそのように信ずるにつ

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