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2  申述人は,自分は,何も相続する意思はなく ,被相続人に負債もないと思っていたところ,平成19年 2月28日に,東京地方裁判所から申述人を被告とする譲受債権請求事件の訴状が郵送されてきたことから,被相続人の遺産が積極財産よりも消極財産の方が多いことを初めて把握したものであるから,申述人の熟慮、期間の起算日は,平成19年2月28日であると主張する。

確かに,相続人が被相続人の死亡の事実とそれにより自己が相続人となった事実を知った場合であっても,これらの事実を知った時から 3か月以内に限定承認又は相続放棄をしなかったのが,被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり ,かつ,被相続人の生活歴,被相続人と相続人との聞の交際状態その他諸般の状況からみて当該相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があって,相続人においてそのように信ずるについて相当な理由があると認められるときは,熟慮、期間は相続財産の全部又は一部の存在を認識した時文は通常これを認識しうべき時から起算すべきである。

しかしながら,一件記録及び審問の結果によっても,申述人は,被相続人が死亡した時点で,被相続人の相続財産として不動産が存在することを認識していたことを認めることができる一方,相続財産である不動産について,生前に被相続人と話したこともなければ,共同相続人であるDと協議をしたこともないのであり,申述人がこの相続財産を取得することはないと信じたことをうかがわせるような具体的な事情があったということはできない。

 

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