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第2 当裁判所の判断1 本件の事実関係一件記録によれば,以下の事実が認められる。(1)  被相続人(昭和26年×月×日生)は,抗告人と亡Cとの六男として出生し.平成17年12月17日死亡した。被相続人の相続人は.母である抗告人のみであった。(2)  抗告人は,死亡当日,被相続人の死亡を知り ,自己のために相続の開始があったことを知った。抗告人は,耳が悪く,物忘れはあるが,物事の是非弁別についての判断能力を有している。(3)  抗告人の夫である亡Cは,平成 5年×月× 日死亡した。同人の相続人は,妻である抗告人.長男である D,二男である E,三男である F,四男である G,五男である H,六男である被相続人の 7名であった。(4)  亡 Cの相続人らは,平成 5年×月 X B,その相続財産につき,遺産分割協議をし,抗告 人 民 わ 区 C わ×丁目×番×の宅地X X Xm2及びその他の財産を,被相続人は同町×丁目×番X Xの土地×Xm2 (以下「本件相続財産」とし、う。)及び100万円を取得することとなった。

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