間接強制申立事件

1 本件間接強制申立ての趣旨及び理由は別紙の通りである。

2 一件記録(当庁平成17年闘第xx号,同第xxx号,同第xxO号,同第xx,6号事件記録を含む。)によれば,次の事実が認められる。

債権者は,債務者との聞の2人の子の養育費の支払を求め,子の監護に関する処分(養育費請求)の申立て(当庁平成17年家)第xx号,同第xxx号)を,債務者は,上記2人の子の各親権者を債権者から債務者に変更することを求め,親権者変更の申立て(当庁平成17年同第xxO号,同第xx△号)を,それぞれなし,同年12月×日,当庁平成17年家第xx号,同第xxx号事件について「1 債務者は債権者に対し24万円を支払え。2 債務者は債権者に対し平成17年12月から未成年者らがそれぞれ成年に達する月まで1人につき毎月各1万5000円を毎月末日限り支払え。J,当庁平成17年家第xxO号,同第xx△号事件について,「本件申立てを却下する。」との審判(以下「本件審判」という。)がなされ,これに対する即時抗告は棄却され,抗告棄却決定に対する抗告は許可されず,本件審判は,平成18年3月×日,確定した。

3 債務者は,本件審判を不服として, 本件審判で命じられた養育費の支払いを一切していない。不払いの養育費は合計87万円(平成17年4月分から同年11月分までの合計24万円及び同年12月分から平成19年8月分までの合計63万円) である。

4 債権者は,平成18年7月×日,当庁に履行勧告を申し立てたが,債務者が任意の履行を拒絶したので,同年8月×日,履行勧告は終了した。債務者が支払いをしない理由は本件審判の結果に納得できないということであった。

5 債務者は,審尋也において養育費の支払いをなすことは債権者の親権を認めることになるので一切の支払いを拒絶すると述べ,支払能力がない又は債務を弁済することによってその生活が著しく窮迫すると認められる事情については何ら主張しない。

以上によれば,本件申立てを認めるのが相当である。間接強制金の額について未払債務の額その他諸般の事情を考慮し、1日当たり5000円と定めるが,間接強制金の累積により債務者に過酷な状況が生じるおそれのあることを考え、175日聞を限度とすべきである。

よって,主文のとおり決定する。

( 裁判官押切瞳)

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