遺産分割申立事件寄与分を定める処分申立事件

一件記録に基づ・く当裁判所ゐ事実認定及び法律判断は,以下のとおりである。
l 相続の開始,相続人及び法定相続分被相続人は,平成17年×月×日死亡し相続が開始した。相続人は,被相続人の妻である申立人Aと,子である相手方G,申立人B,同C,脱退前申立人D,同E及び同Fである。法定相続分は,申立人Aが2分のlであり,相手方,申立人B,同C,脱退前申立人D,同E及び同Fが各12分のlである。
2 相続分の譲渡脱退前申立人Fは平成20年×月XB,同Dは同月×日,同Eは同月×日,申立人Aに対し.それぞれその相続分全部を譲渡し,それぞれ本件遺産分割手続から脱退した。また,申立人Cは申立人Bに対し,同年×月×日相続分全部を譲渡した。その結果,場立人Aの相続分は12分の9に,申立人Bの相続分が12分の2,相手方の相続分は12分のlになづた(なお,申立人Cの相続分は零である。)。
3 遺産の範囲及びその評価被相続人の遺産及びその評価(不動産持分及ひ’株式については,鑑定人0000及び同ムムムムの各鑑定結果による。)は,別紙遺産目録記載のとおりであると認められる(なお,当事者聞には,預貯金及び債権に.っき遺産分割の対象とすること及びその金額についての合意がある。)。相続開始時の造産総額は2億6712万4951円であり,分割時の遺産総額は2億8354万5686円である。
4 特別受益
(1 ) 申立入らは,相手方が被相続人から,①別表1のとおり平成8年×月から平成11年×月×日までの聞に727万2000円の送金ないしは交付を受け,相手方の平成11年度から平成16年度の国民年金保険料及び国民健康保険料合計99万3585円の支払を受け,平成14年ころ簡易保険満期金200万円を騒し取り,また別表2のとおり昭和53年×月から昭和60年× 月まで借入れを受け(借入残477万5000円),平成2年×月×臼から周年×月×日までの合計27万6334円の送金(返済分控除)を受け,平成15年度国民健康保険料3万8400円の支払を受けるなどし,さらに別表3のとおり平成4年×月×日から平成6年×月×日までの合計227万4334円の送金を受けたので, これらの合計1762万9653円の贈与を受け,②被相続人に相手方の長男Iを3歳から高校卒業まで養育させてきたが, この聞に少なくとも生活保護法による生活保護基準額及び教育費の合計702万8280円を負担させ,③被相続人が一人株主で当時の代表取締役をしていた00株式会社から,相手方は勤務していないのに昭和53年から昭和60年までの聞に支払いを受けた給与合計2617万7000円を,その聞の同社及び被相続人が一人株主のムム株式会社が勤務実態のない相手方の厚生年金保険料184万1884円(なお,少なくとも本人負担分92万0942円は被相続人が負担している),国民年金保険料93万1000円を,両社を通じて贈与を受けた特別受益があると主張する。相手方は,①の送金ないし交付についての認否は別表1.2, 3の「認否J欄のとおりであって,金銭的援助は申立人Aから受けたものであるが,被相続人から金銭的援助を受けたことはなく,②長男Iを養育したのは被相続人ではなく申立人Aであり,被相続人や申立人A夫婦が自ら希望して孫を養育したものにすぎないし,③00株式会社等から給与を受け取ったことはなく,いずれにしろ相手方が被相続人からの特別受益を受けたことはないとしてこれを争う。
(2) そこで検討するに,
ア①の別表1(1)・(3),511]表2(1)・(2),511]表3の金銭援助については,相手方が認める援助以外の金銭援助はノートの記載(甲19,20) と申立人の陳述説明以外にこれを認めるに足りる証拠はないので,これらは金銭援助の事実自体認めがたい(なお,別表1(3)の200万円のうち,免許取得費用50万円についても相手方の陳述哲[乙11のー記載では「受け取った記憶がある」と記載されているもの’ の,相手方作成の「反訴状」と題する書面では認めない旨の記載があり,相手方が50 万円の受領を認めたものとは言い難し、。また間「反訴状」の 4 頁, 5 頁は申立人主張の計算上の誤りを指摘した同所に記載された金額を認めるものではない。〉。相手方が認める金銭援助(平成 4 年の103 万円, 5 年の1 05 万円,6 年のものであり,12 万円, 8 年×月以降の40 万円, 9 年の153 万5000 円,1 0 年の286 万甲3 の 1 から34 まで)について,相手方は被相続人からの援 円,助ではなく申立人Aからの援助であると主張し,まで, 45 の4 から28 までによれば,相手方lζ対する送金は口口口口甲3 の 2 から34名義であって申立人Aが送金手続をしたものと認められるが,被・ 相続人の給与受給額は平成 2 年から 4 年までが各792 万円,平成 5年が1056 万円,平成 6 年及び 7 年が1188 万円,平成 8 年及び 9 年が申立人Aの給与受給額 396 万円, 10 年及び11 年が180 万円であり,平成 5 年が430 万5000 円,平成 6 年が303 万円,平成 7 年が288 万円,平成&年が280万5000 円,平成 9 年から11 年までが各2 7 0 万円であって(甲37 ,被は平成 2 年制1 89 万円,平成 3 , 4 年が各198 万円,相続人につき甲38) ,平成4 年には被相続人及び申立人Aの収入はほぼ同額であるが,平成 5 年以降は申立人Aの収入が減少してしる時期であるし,被相続人及び申立人Aの生活費等も考慮すると,被相続人の高額な給与の蓄えで・同援助がなされたものと推認され,申立人A自身が送金の経緯を具体的i こ説明できないことをも加味すれば,相手方に対しなされた送金の出摘者は被相続人というべきである。そして,別表 3 記載の平成 4 年×月×日から平成 6 年×月 ×日までの聞に一月に 2 万円から25 万円の送金がなされているが,本件一月に10 万円を超える 追産総額や被相続人の収入状況からすると,同年×月 12 万円, x 用×日6 0万円,平成 5 年×月×日 10万円, 同年×月 22万円,司.~x 月 25万同年×月×日10 万円,同年×月×日25 万円)は生計資本とし送金(平成 4年×月×日12 万円,-円,これに満たないその余の送金は親族閣の扶養的金銭援助にとどまり生計資本としての贈与とは認めらての贈与であると認められるが,れないと思慮する。また, ~IJ表 1 (1) の送金中の相手方が受領を認める平成 8 年×月×日から平成11 年×月×固までの送金のうち,平成10 年×月×日 5万6000 円,同年×月×日 5万6000 円, 同年×いずれも一月に1 0 万円未満であるから,親族問の扶養的金銭援助にとどまり生計資本と月×百 6 万円,平成J. 1 年×月×日 l 万円は,しての贈与とは直ちに認められないと思躍するが, その余の送金はいずれも一月に10 万円以上の送金がなされており,平成10 年 ×月×自 に10 万円返金されたとの記載を除き返済されたと認められるこれらの一月に1 0 万円を超える送金( ただし,上記10 万円の返金を控除する。)は生計資本と しての贈与証拠がないことからすると,いずれも相手方の特別受益と認められる。しかし,別表 1 ( 2) ,別表 2 (3) 記載の平成11 年度から平成15 年度までの国民年金保険料,平成12 年度から16 年度までの国民健康保険料であり,一月あたり約 l 万 の納付は被相続人が納付したか争いがあるが,50ao 円程度であることからすると,仮に被相続人が納付したと しても生計資本としての贈与とは言い難く親族聞の扶養的な金銭援助にとどまるというべきである。②については,相手方の長男I が3 歳のころ(昭和51 年ころ)か
イら高校卒業(平成 4 年 3 月)までの約15 年間,相手方と同居せず,被相続人及び申立人A夫婦と同居していたことは当事者間で争いなし被相続人及び申立人A夫婦の養育下にあり, その養育費用.は相手方が被相続人及び申立人Aに支払っていたと認めるに定りる証拠はなく,かっ,その期間中の被相続人の受取給与額は申立人Aと比較して高額であることからすると(申立人Aは昭和56年から59年までは無給であった。甲37),被相続人がこれを負担していたと推認されるが, これをもって被相続人から相手方に対する生計資本としての贈与とは直ちにいえないし,また,仮に被相続人の経済的負担において,相手方が親として負担すべき扶養料負担を免れたことにより相手方の生計維持に貢献した分があったとしても,被相.続人としては,孫にあたるIの養育費用の負担をすることは相続の際に相手方の特別受益として考慮する意思はなかったと推認されるので,黙示的な特別受益の持戻し免除の意思表示があったものというべきである。いずれにしても,相手方の特別受益ということはでaきない。
ウ③については,甲37Jこよれば, 00株式会社は,相手方に対し,給与として昭和53年に160万円, 54年に237万円, 55年に359万5000円, 56年に397万円, 57年に456万円, 58年に400万8000円, 59年に472万9000円,60年に134万5000円を支給し,それ以後は給与の支払をしていないところ(甲37については,脱退前申立人Fや同Dも自‘己の受給給与額について疑問を呈しており,その信用性については判断はさておく。),仮に相手方が稼働実態なくして00株式会社から上記給与が支払われているとしても,同社から相手方に対する贈与であって,被相続人からの贈与とはいえない。このことは,同社が被相続人の一人会社であったとしても,会社経理との誤認混同など経済的に極めて密着した関係があったとは認めるに足りる証拠はないので,一人会社というだけで被相続人からの贈与と認めることはできないと思慮する。また,同社やムム株式会社の勤務期間中の厚生年金保険料のうち,会社負担部分につい芝は両社が負担していたものであって,両社が被相続人の一人会社というだけで被相続人からの贈与とはいえないことは前記判示のとおりであり,また本人負担部分(保険料の半額)についても,両会社が負担していたのではなく被相続人が負担していたとは直ちに認められないし,また申立人らが相手方の国民年金保険料領収曹を現在持っているこ£で,被相続人がこれを負担したものとは直ちに認められず,他にこれを認めるに足りる証拠はないし.さらに仮に被相続人が支払っていたとしても月々l万3300円の納付であることからすると,生計資本としての贈与とまではいえない。
(3) 以上によれば,申立人らが主張する相手方の特別受益のうち,平成4年に84万円, 5年に92万円, .8年に40万円,9年に153万5000円,10年iこ259万円の特別受益のみ認められる。そして,相続開始時の消費者物価指数(総合)を100とした場合,平成4年が98.9,’平成5年が. 100.2,平成8年が100.8,平成9年が102.7,平成10年が103.3であって,貨幣価値の変動は大きくないので,上記特別受益の相続開始時の評価にあたり貨幣価値の変動は考慮しないことにする。そこで,相手方の特別受益の合計は628万5000円となる。
5 申立人A及び同Bの寄与分
(1) 申立人Aは,①昭和23年ころから被相続人の営む00業に従事し,その事業を通じて被相続人が309坪の借地権を取得できたのであり,申立人Aも被相続人と同等に仕事してきたので、借地権取得についての寄与が半分あったところ,この借地権と同地上の建物が平成5年の再開発により別紙遺産目録1, 2記載の土地建物と等価交換されたものであるから,同地産土地建物持分の2分のlが申立人Aの寄与であること,②00株式会社の資産の大部分は上記遺産土地建物の残持分であり,昭和47年から平成3年まで被相続人に代わって申立人Aが同社を一人で経営してきたので,申立人Aの寄与は別紙遺産目録4記載の株式についての2分のlであること,③被相続人の役員報酬は申立人Aが同社を実質的に経営していたので,申立人Aからの贈与といえるのでこれを原資とする別紙遺産目録3,5記載の預貯金及び債権の4分の3も申立人Aの寄与であるとして,寄与分を定める申立てをする。申立人Bは,上記309坪の借地権と遺産土地建物との等価交換の交渉を一人す行ったものであるし,平成4年.から実質的に00株式会社の経営にあたっていたので被相続人の役員報酬はBからの贈与といえ, これを原資とする別紙遺産目録3,5記載の預貯金及び債権の4分のlは同申立人の寄与であるとして寄与分を定める申立てをする。相手方は,これらを否認し却下を求める。
(2) そこで,検討するに,申立人A.は,① 昭和23年ころから00業を営んでいた被相続人と昭和24年×月×自に婚姻し,昭和25年× 月に相手方を,昭和27年×月に申立人Bを,昭和28年×月に申立人Cを,昭和30年×月に脱退前申立人Dを,昭和33年× 月に同Eを,昭和35年×月に間Fを順次出産しており,相手方,申立人B,問C,脱退前申立入らの育児等に追われ,家事も担っていたことが推測されることからすると,申立人Aの母や身内の者が家事や育児を助けてくれることがあり,申立人Aが00業を手伝うことがあったとしても被相続人と同等に仕事をしたとの説明は措信できず,00業の手伝い(取引先との連絡や会計処理等を含む。)は夫婦問で・の協力の範囲にとどまると解されるので(なお,相手方によれば,申立人Aは給与の支払を受けていたという。),結局309坪の借地権を被相続人が取得したことについて申立人Aの特別な寄与があったと認めるに足りる具体的証拠はなく, この借地権が等価交換〈甲32,借地権売買と別紙遺産目録l記載の土地の売買,岡田録2記載の建物の建築請負とを一体化した契約に基づき取得)された別紙遺産目録1, 2記載の土地建物の持分についての申立人Aの具体的寄与行為は認められない。②申立人Aが昭和47年から平成3年まで被相続人民代わって00株式会社の不動産賃貸業の経営に実質的に係わってきたとしても-(甲37によれば,申立人Aは昭和56年から59年までの4年間同社から給与支払を受けていないことからすると,同社の経営に係わっていたか疑問である。),’閉会社に対する貢献があるにすぎず”これをもって被相続人の追産の形成維持に貢献があったとはいえなし、。③被相続人の役員報酬(給与)は,同会社から支給されるものであって, 申立人Aが同社を.実質的に経営していたとしても,申立人Aが被相続人に対し財産給付したものではなく,同申立人による寄与ということができないことは明らかである。また, 一申立人Bが,平成4年から実質的に00株式会社の経営にあたっていたとしても被相続人の役員報酬(給与)は同会社から支給されるものであって,申立人Bが被相続人に対して財産給付をしたものではないし,前記借地権と遺産土地建物(被相続人持分100分の65, 00号式会社持分100分の35) の交換について関与したとしても。~, ~”‘ー同社の役員としての立場をも有していたことからすると,被相続人の遺産の維持増加につき特別な寄与があるとは認められないから, いず
7 分割方法についての当事者の意見等
(1) 申立人らは,第l次的には申立人Bが別紙遺産目録l記載の土地持分及び同目録2記載の建物持分の各5分のlを取得し,申立人Aがその余の遺産をすべて取得することを希望し,申立人Bは申立人Aから代償金を取得できるとしてもその支払を求める意向はないが,申立人Aには相手方に対する代償金一括支払資力がないので,相手方に対する代償金は長期分割(当初に400万円を,その後は毎月10万円の分割支払)による弁済を希望する。第2次的には長期分割弁済による代償分割が認められ戸いのであれば,代償金の支払ができず申立人Aの取得分について競売を申し立てられると同人に種々”の不利益が生じるので,別紙遺産目録l記載の土地持分及び同目録2記載の建物持分について相手方との共有分割(申立人Aと同B間の持分割合4対1)を希望する。
(2) 相手方は, いずれの遺産の取得も希望せず,申立人らが代償金をー括して支払う能力がなくても,申立人Aないしは同Bから?括した代償金の支払を受ける代償分割を希望し,別紙追産目録l記載の土地持分及び同目録2記載の建物持分についての申立入らとの共有分割には反対であって,競売による換価分割を希望する。
8 当裁判所で定める分割方法
(1 )汚IJ紙遺産目録1.2記載の土地建物は,被相続人の持分が100分の65であり,その余の持分100分の35は00株式会社(代表者・申立人B)であって,同建物の利用状況は,同建物の1階から5階までは賃貸され. 6. 7階は申立人A. 同B及び脱退前申立人Fの住居として使用さa-F」畑』国-ph l ‘ llii jj!れている。本件の遺産は,上記土地建物の持分であるから現物分割は不可能である。申立入らは..申立人Bが別紙遺産目録1記載の土地持分及び同62・9ー72-hIT裁判例( 家事)目録2記載の建物持分の各5分のlの取得を希望し,申立人Aがそーの余の遺産すべての取得を希望するものの,相手方に対して負担する代償金を一括して支払う資力がなく,代償金の長期分害IJ弁済を希望するが,相手方はこれに応じないので,申立人らが希望する代償金の長期分割弁済(本件では完済までの期間が元金のみで・も11年以上にわたる。)による代償分割は,適正かっ公平な分割方法とはいえない。なお,相手方は申立人らに代償金支払資力がなくても代償金の即時一括支払による代償分割でよいとの意見であるが,申立人らが代償金の一括支払を前提とする場合には代償分割jを希望してい広いし, 即時一括の代償金支払を命じられでも申立人Aの財産が競売されることになりかねず,本件遺産土地建物の持分が競売された場合には競落価格が低額となるなどの不利益を被るおそれが大きいので,結局代償分割も相当でない。そこで,上記述産土地建物の持分について,共有分割とするか競売による換価分割とするかを検討するに,遺産が土地建物の持分であって,上記遺産土地建物持分についての競売による換価分割は当事者全員に及ぼす経済的不利益が大きい(不動産持分のみの競売は不動産全体の競売に比較して競落価格が著しく低額となる可能性がある。)ことからすると適切とはいえず,申立人らと相手方間には感情的対立も”a争.. ,l’窺えるし,相手方が共有取得にほ反対していることを十分考慮しでも,上記土地建物持分につき共有分割とすることとし,本件造産分割l終了後に別紙迫産目録1.2記載の土地建物全体についての共有関係の解消等を共有物分割手続によって別途解決することが妥当というべきである。なお. ~IJ紙埠産目録3. 4. 5記載の預貯金,株式,債権については申立人A以外には取得希望者がいないので,同申主人の単独取得とするのが相当である。
(2) そう.すると,相手方の本件迫産分割における現実の取得額は前記6(7)に判示のとおり1751万3000円であって,分割時の別紙遺産目録1.2記載の土地建物の各持分の価額合計は2億1450万円であるから,相手方は上記土地建物持分につき2億1450万分の1751万3000の割合で取得とし,申立人Aと同Bについては同申立人らの希望を踏まえて,申立人Bがその余の5分のlに当たる2億1450万分の3939万7400の割合で,申立人Aが5分の4に当たる2億1450万分のl億5758万9600の割合で取得するのが相当である。ところで.申立人Bの現実の取得額は,前記6(7)に判示のとおり4837万円であり,上記土地建物の持分の共有取得によって3939万7400円の価値を取得するので,同人の現実の取得額よりも上記土地建物持分の共有取得額がその差額である897万2600円少なくなるが,申立人Bは申立人Aに対する代償金の支払は求めないとしているので,上記代償金の支払ないしはこれに代わる上記土地建物持分の取得はしないこととする。なお,申立人Cは,相続分譲渡によって相続分を有しないので,遺産を取得しない。
9 結論したがって, b申立人A及び同Bの寄与分を定める申立てをいずれも却下し,被相続大についての遺産分割は主文2項掲記のとおりとする。本件手続賀用のうち,鑑定人0000に支出した鑑定料84万5250円は申立人ら及び脱退申立人らが立替えており,鑑定人ムムムムに支出した鑑定料42万円は申立人Bが立替えているところ,当事者の相続分に応じて.これを12分し,その9を申立人Aの負担とし,その2を申立人Bの負担とし,そのlを相手方の負担とする。帽手方は申立人Bに対し鑑定62・9ー74一一裁判例( 家事)料の償還として10万5000円(1000円未満は負担させない。)を支払う対きである(なお,申立入ら閣の立替金の内部負担が明確でないので,その償還は命じない。)。その余の手続費用は各自の負担とする。よって,主文のとおり審判する。(家事審判官石田浩二)〔編注〕別紙及び別表は省略した。れも申立人Bの寄与ということができないことは明らかである。よって, 申立人A及び同Bの寄与分の申立ては,いずれも理由がなし、。6 相続分の算定〔編注〕中略

タグ

トラックバック&コメント

この投稿のトラックバックURL:

コメントは受け付けていません。

このページの先頭へ