請求すべき按分割合に関する処分申立事件
(申立ての趣旨等)
申立人と相手方は,共同して婚姻生活を営み夫婦として生活していたが,離婚した。申立人と相手方との聞の離婚成立日,離婚時年金分割制度’に係る第一号改定者及び第二号改定者の別,対象期間及び按分割合の範囲
は,別紙1のとおりである。よって,主文同旨の審判を求める。
(当裁判所の判断)
本件記録によれば,前記申立ての趣旨等の事実が認められる。対象期間における保険料納付に対する夫婦の寄与は,特別の事情がない限り,互いに同等と見るのを原則と考えるべきであるところ,本件においては,相手方から書面照会に対する回答書の提出もなく,かかる特別の事情があると認めることはできないから,申立人と相手方との聞の別紙1記載の情報に係る年金分割についての請求すべき按分割合を.0.5と定めるのが相当である。
よって,主文のとおり審判する。(家事審判官西前ゆう子)
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2012年2月26日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
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