請求すべき按分割合に関する処分申立てに対する抗告事件

1 本件抗告の趣旨及び理由は,別紙即時抗告申立書(写し)記載のとおりである。
2 当裁判所も,原審判別紙1及び同2記載の情報に係る年金分割についての諮求すべき按分割合をいずれも0.5と定めるのが相当であると判断する。その理由は,原審判「理由」欄の「2 当裁判所の判断」に記載のとおりであるから,これを引用する。抗告人は,抗告人が定年退職する7年前から別居し,抗告人が定年退職した後は家庭内別居をしている旨主張する。しかし,前記引用に係る原審判が説示するとおり婚姻期間中の保険料納付や掛金の払い込みに対する寄与の程度は,特段の事情がない限り,夫婦同等とみ,年金分割についての請求割合を0.5と定めるのが相当であるところ,抗告人が主張するような事情はJ保険料納付や掛金の払いぎみに対する特別の寄与とは関連性がないから,上記の特段の事情に当たると解することはできない。したがって,抗告人の主張は失当である。
3 よって,原審判は相当であり,本件抗告は理由がないからこれを棄却することとし,主文のとおり決定する。(裁判長裁判官伊藤紘基裁判官北津品中川博文)

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