性別の取扱いの変更申立却下審判に対する抗告審の却下決定に対する特別抗告事件

理由

性同一性障害者につき性別の取扱いの変更の審判が認められるための要件として「現に子がいないこと」を求める性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律3条1項3号の規定は,現に子のある者について性別の取扱いの変更を認めた場合,家族秩序に混乱を生じさせ,子の福祉の観点からも問題を生じかねない等の配慮に基づくものとして,合理性を欠くものとはいえないから,国会の裁量権の範囲を逸脱するものということはできず,憲法13条, 14条1項に違反するものとはいえない。このことは,当裁判所の判例(最高裁昭和28年同第389号同30年7月20日大法廷判決・民集9巻9号1122頁.最高裁昭和37年(オ)第1472号同39年5月27日大法廷判決・民集18巻4号676頁)の趣旨に徴して明らかである。論旨は理由がない。

よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。(裁判長裁判官田原陸夫裁判官藤田宙靖堀龍幸男那須弘平近藤崇晴)

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