後見開始審判に対する即時抗告事件守

本件抗告の趣旨
i原審判を取り消し, 岡山家庭裁判所倉敷支部に差し戻すJとの裁判を求める,というものであり,その理由は別紙のとおりである。
当裁判所の判断
(1) 当裁判所も,本人は精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にあり,本人について後見の開始をするのが相当と判断する。抗告人も,原審判中の後見開始申立てを認容じた部分について異論はなし、としてし、る。
(2)裁判初IJ (家事)抗告人は,原審判が,本人の成年後見人としてれ本人の先妻の子モあるCを選任したのは不当であると主張する。しかし,審判に対しては最高裁判所の定めちをころにより即時抗告のみをすることができるところー(家事審判法14条),成年後見人選任の審判に対し即時抗告をすることができる旨の規定はなし、。家事審判規則27条1項は,民法7条に掲げる者は後見開始の審判に対し即時抗告をすることができる旨を規定しているが,その趣旨は,民法7条に掲げる者で後見開始の審判に不服のある者に即時抗告の権利を認めたものであり, これと同時にされた成年後克人選任の審判に対し即時抗告を認めたものではなし、。よ祖Lたがって,後見地合審物こ対する即時抗告において,後見人選任の不当を抗告理由とすることはできず,抗告裁判所も原審判中の成年後見人選任部分の当否を審査することはできなし、。法は,後見人にその任務に適しない事由があるときには,家庭裁判所は,・被後見人の親族等の請求又は職権により, これを解任するこ・とができる(民法846条)などと定めるにとどめているものである。
(3) よって,本件抗告は理由がないからこれを棄却することとし,主文のとおり決定する。(裁判長裁判官前坂光雄裁判官岩坪朗彦横溝邦彦)(別紙)抗告の理由本人に後見を開始することについて異論はない。、しかし,後見人としてCを選任することは問題である。2 抗告人は,抗告人がこれまで通り本人の年金で生活し,病気入院などρ予定外の支出があるばあいに本人.の蓄えをつかうことができればそれでよいと考えてきた。そして,cと相談し,同人が,このような抗告人の意向に添うと述べてきたので,cが後見人となることにあえて反対を唱えないでいた。3 Cは,本人の先妻の子であるところ,本人が本籍地に所有する宅地をζわに賃貸し,同社はその地でムムの事業を行おうとしている。このような行動から,抗告人の兄弟は,cが本人の財産を独り占めしようとしているのではないかとの疑いをもってきた。
4 このような経緯の中で,2006 (平成18) 年×月× 日抗告人とCが話し合いを持った結果,cは,後見人となることを辞退することを約束した。ところが.岡山家庭裁判所倉敷支部から×月ズ日ザげで-届いた通知書には, Cを後見人に選任する旨の記載があり, cが後見人を辞退するという約束を破っていたことが判明した。5 このようなCの行動から,同人に本人の財産管理を任せると,ー抗告人自身の生活に支障を来すのそはないかとの不安を抱くにいたっている。そこで,後見人として公平な第三者を選任していただきたく,即時抗告を申し立てる。

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