子の監護者の指定申立及び子の引渡し申立各認容審判に対する即時抗告事件

第1 抗告の趣旨及び理由
別紙「即時抗告申立おJr主張書面J(写し)記載のとおりである。
第2 裁判所の判断
1 当裁判所も,未成年者の監護者を相手方と定め,抗告人は.未成年者を相手方に引き渡すのが相当である判断する。fその理由は,次のとおり,加削訂正するほか,原審判書「理由J欄の「第2 当裁判所の判断」のとおりであるから,これを引用する。
(1) 原審判書2頁3行自の「おっぱい」を「授乳」に改める。
(2) 原審判書2頁17行目から18行自の「申立人’の実母がこれを拒否して」を「相手方の実母がこれを拒否したところ,抗告人は,未成年者を奪って抱きかかえた。相手方の実母が抗告人のベルトをつかんで放さないため」に改める。
(3) 原審判書2頁19行目「話合いを続けたが,Jの後に, 「抗告人は,泣き叫ぶ未成年者を抱えたまま放さず,女性警察官から未成年者がかわいそうだと諭されても一切応じず, 3時間近くも押し問答が続いたが,Jを加える。(4)原審判書21行自の「これに対し, Jから24行目の「いわざるを得ない。」までを「加えて,抗告人は,上記のとおり,相手方.と相手方実母の元にいた未成年者を無理矢理奪い取りL 泣き叫ぶ未成年者を抱きかかえたまま,相手方や女性警察官からの説諭にも一切応じなかったところ,未成年者のために相手方が譲歩し,未成年者を抗告人が連れ帰るのを承諾したのに,以後,未成年者を相手方に面会させていないのであるから.抗告人が未成年者を監護している現状は,相手方の未成年者に対する監護権を侵害する違法状態と評価するほかない。」に改める。
2 なお,抗告理由にかんがみ,付言する。抗告人民未成年の安定した状態,抗告人の実母の協力による監護態勢,抗告人の資力等.子の福祉としろ観点から,監護者は抗告人が適当であると主張する。しかしながら,相手方の監護権を侵害した違法状態を継続している抗告人が現在の安定した状態を主強することは到底許されるものではない。また,未成年者がし、まだ2歳の女児であり,本来母親の監護が望ましい年齢にあることに加え,記録hらは,相手方が育児をすることについて不適格な事情が認められない本件では,未成年者の監護者として相手方が相当であることは明白である。したがって,相手方を監護者!と定め,抗告人に対し,未成年者を相手方に引き渡すよう命じた原審判は相当である。抗告人の主張は採用できない。よって,本件抗告は理由がないからこれを棄却することとし,主文のとおり決定する。(裁判長裁判官末永進裁判官千葉和則杉浦徳宏)

タグ

トラックバック&コメント

この投稿のトラックバックURL:

コメントは受け付けていません。

このページの先頭へ