子の監護者の指定申立事件,子の引渡申立事件

申立て
第 l事件
本人の監護者を申立人と定める。 ,申立人に対し,事件本人を引き渡せ。 相手方は,事案の概要本{牛各事件は,婚姻中の夫婦聞において,現在,相手方(母)の下で監護養育されている事件本人(8 歳の男児)について,申立人(父)が,相手方に対し,事件本人の監護者の指定(第 1 事件)及びその引第000 号各事件記録によれば,以下の事実 年(家イ)第000 号,第 2が認められる。婚姻及び事件本人の出生等当庁平成2 1渡し(第 2 事件)を求めたものである。家庭裁判所調査官作成の調査報告書を含む本件各記録,) 1 (当裁判所の判断 第 3例(家事)申立人 c 昭和49 年×月×臼生)及び相手方(昭和48 年×月×日生〉は,平成11 年×月×日,婚姻の届出をし,平成13 年×月×日,判 裁長男である事件本人をもうけた。別居に至る経緯等
(2) 相手方は,婚姻後,申立人から,行動を監視8れたり,威迫的な申立人に対して不信感及び恐怖心 言動を受けたりしていると感じ,を抱いていたところ,平成20 年夏ころ,体調を崩したことを契機にxx 及び0.6と診断された。相手方は,障害を 00 科を受診し,うまくケアすることで自分の状態が良くなれば申立人とのコミュニ土品た,事件本人にもOム特有の行動が見られたことから,早いうちから受診させて対応した方が良いと考え,自己の障害や事件本人の受申立人は, r お前は子 診について申立人に相談した。 これに対し,供を障害者に したいのか。お前は障害者になりたいのか。俺は障害なんて認めない。医者にも一緒に行かなし、。喧嘩になるから。J ,rc 障害i こ関する)本は全部捨てろ。ネットもそうい うページは見るな。」と怒鳴ったり,相手方が病院からもらってきたバンフレットをその場で・捨てたりした。相手方は,申立人から,自己の存在を全て否定されたような気持ちになり,絶望感を味わった。ノ児 区のムムセンタ ーや口口諜, 平成21 年×月初旬, 相手方は,」れ以上申立人に恐怖を感じたまま生活するのは自分と事件本人のために良くないと考えるようになり,同月×日,事件本人を連れて自宅を出て別居するに至った。申立人の状況等申立人は,現在,株式会社00 に勤務しており,年収約 xxケーシ ョンがスムーズにいくよ うになるかもしれないと思い,童相談所等に相談し,別居した方が良いとのアドバイスを受け,
(3 Y
ア×万円弱(平成21年度の源泉徴収票の支払金額はxxx万円)を得ている。申立人は,現在,単身で戸建てーの自宅に居住している。申立人は,持病等はなく.健康である。
イ申立人は,平成21年×月までは夫婦円満であったと認識しており,相手方は申立人の家庭内暴力や事件本人に対する虐待の事実を主張したいがために同年×月にん・ってから申立人を挑発する行動を取り,無断で財産を持ち出すなどした上で計画的に別居したと考えている。なお,申立人は,別居前から相手方の病状等を気遣っていたと述べており,現在は,相手方の主治医と面談したり,病気についての哲籍を読むなどし,相手方の病状に対する理解を深める努力をしている。ウ申立人は,事件本人の監護者として申立人を指定してほしいと考えている。理由は次のとおりであ手。(ア)相手方は,事件本人に対し,別居前から虐待をしている疑いが濃厚である。なお,申立人は,事件本人を叱るときに叩いたことがあるが,怪我をするような力で叩L、たことはなく,拳で殴ったこともなし、。叱った際にはなぜ悪いかを説明しており,最後には必ず許しており,相手方にすぐ慰めるように依頼す?などしてきた。また,申立人は,休日は事件本人と一緒に過ごすようにしており,その時閣を大切にして幸たび付)相手方がOムに擢患していることを考えると,現在,事件本人が安定した生活状態にあっても,閉じような状況が将来的に続くかどうか分からない。(ウ) 申立人の周囲には,申立人の母,兄叔母,従姉妹等沢山の援助者がおり,事件本人の監護を安定して行っていくことが可能であるo(.:r.) 申立人が事件本人の引渡しを受け,監護する場合は,相手方と事件本人とをいつでも会わせるつもりであり,事件本人をカウンセリングに通わせるなど精神面をサポートしたいと考えている。(オ) 申立人は,相手方との復縁を希望しており,事件本人のためにも家族3人でやり直したいと考えており,申立人が事件本人を引き取ることが,相手方に申立人との関係改善を考えさせる契機の一つになると考えている。
4) 相手方の状況ア相手方は,婚姻後2か月程度の間は主婦業に従事していたが,平成11年×月,口口株式会社に就職し,平成13年×月,出産のために同社を退職した。その後,平成14年×月,株式会社口0に就職し, ー平成18年に00の資格を取得したことから,平成19年×月に同社を退社し,口ムに就職した。その後,平成20年×月,00を発症したことから休職し,同年×月,0ムが発覚したことから同ロムを退職した。平成22年×月×日以降,某00法人にパート従業員として就職し(同月から同年×月までは試用期間),現在に至っている。試周期間後の相手方の勤務条件は,勤務時聞が午前8時30分から午後5時15分まで,勤務回数は週5日,収入は時給xxx円(月収約xx万円)の予定である。相手方は,現在,両親の住む実家から徒歩約×分程度の距離にある賃貸アパートに事件本人とともに生活している。イ相手方は, 0ムと診断されており,毎週l回,00病院に通院レ,主として00を受けている。相手方の主治厚である00医師9lは,相手方と事件本人とが2人きりで生活することについて,虐待が絶対にないとはいえないが,この病気だから絶対にあるとはいえない,むしろ,相手方が自分の病気について治そうといラ気持ちを持って医療機関と繋がっていることが大事である,事件本人が申立人,相手方のいずれの環境で安心できるかとの観点から考えることが大切である,できれば申立人が相手方の病気を理解し,相手方の行動傾向の特性を理解して対応していくことが相手方の精神的安定に繋がると述べている。ウ相手方は,事件本人の監護者として相手方を指定してほしいと考えている。理由は次のとおりである。(ア)相手方が事件本人を虐待した事実はない。しつけの際には,言葉で言い聞かせており,叩いたとしても軽く叩く程度であった。事件本人を虐待したのは,申立人の方であり,申立人は,事件本人が3歳になった平成16年以降,事件本人に対し,言うことを聞かないという理由で怒鳴ったり,頬に平手打ちをしたり,相手方が制止しても何発も叩き続ける等の暴行を加えた。(イ)現在,相手方と事件本人の生活は安定している。相手方は,0ムに擢患していることをふまえ,毎週l回,医療機関に通院して00を受けている。相手方は,申立人に対し, 0ムを十分に理解してほしいという気持ちを強く持っている。(ウ)相手方は,相手方の両親の住む実家の近隣に居住している。相手方の父は66歳,母は60歳であり,父母とも働いているが,健康であり,監護補助者として事件本人の面倒を見ることが可能である。事件本人と相手方の両親との関係は良好である。相手方は,自分の病状が悪化しそうだと感じた場合には,事件本人を実家で預かってもらうなどして両親φサポートを得ょうと62・12-92裁判例( 家事)考えている。同相手方は,申立人と事件本人との面接交渉を一切拒否するわけではない。従前は,事件本人自身が申立人と会うことを拒否していたが,今後は,試行面接を経た上で・面接交渉のルール作ーりをした方がよいと思っている。(オ) 申立人との婚姻生活の全てが嫌なことばかりだったわけではないが,相手方としては,申立人に相手方の存在そのものを否定されているような感じを受けており,恐怖感がある。
(5) 事件本への状況ア事件本人は,平成21年×月×臼に現在の小学校に転校しており, 3年生に在籍している。事件本人は,学校生活に適応しており,問題行動はなく,交友関係も良好である。成績は,中位にあり,一生懸命頑張っている様子がみられる。事件本人は,相手方が平成22年×月×日に就職するまでは,放課後は児童館で過ごした後,相手方の両親宅に行き,相手方の父に宿題を教わったり,遊んでもらったりした。相手方が就職した後は,学童保育に入所し,放課後は同所で過ごしている。週末は,相手方の実家に行って遊んだり,自宅で宿題をしたり,近所の友だちと遊んだりして過ごしている。なお,事件本人は,同年×月から,学校主催の土曜学習に参加するようになり,月に2回,土曜日(半日)を学校で過ごしている。イ事件本人は,平成21年×月ころまで,二,三週間に1回の割合で,相手方とともに00病院に通院して00を受けた。00医師は,事件本人について, 06にみられる特徴が観察されるが現在のところは落ち着いており,それが相手方の情緒安定にも繋がっていると述べている。また,事件本人は,相手方が児童相談所に相談したこと巳より.2回ほど児童相談所に通い,指導を受けた。相手方は,児童相談所の担当者から,事件本人が現状では落ち着いていることイ医療機関に既に相談済みであることから, しばらく様子を見るということでよいのではないかとの助言を受けた。ウ事件本人は,平成21年×月×日,家庭裁判所調査官から申立人について質問を受けた際.i最近は会つてない。会いたくない。J.i叩くから。暴れそうで。気に食わない時,大体15回くらい叩く。いっぱいやられた。あいつ来たらぶち殺してやるんだ。ゲームですっきりする。お母さんを叩いたことがあります。お母さんに叩かれたことは1回しかなし、。いったーったか覚えていないけと‘。」等述べた。エ事件本人は,申立人との面接交渉について明極的な意向を示していたが,相手方が当庁において試行面接が実施できるように積極的に働きかけた結果,平成22年×月×日,当庁の児童室において,申立人と試行面接を行った。申立人Rび事件本人は,約10か月ぷりの面会であったが,各種遊具を使った遊びを通じて自然に交流することができた。事件本人は,申立人との試行面接が終了した後,家庭裁判所調査官から. iおiとさんと会ってどうだった?Jと質問されたのに対し,特に明確な返答をしなかった。また,事件本人は,試行面接終了後,当庁の児童室にある大きなぬいぐるみを両腕で思い切り殴り続けるという行動をとった。
(6) 事件本人の監護状況ア従前の監謹状況相手方は,従前,事件本人の戸常的な監護を主として担ってき62・12-94、1裁判例( 家事)た。申立入札休日には事件本人と過ごすなどして積極的に監護に関わってきた。イ別居後の相手方による監護状況相手方は,平成21年×月×日から同年×月下旬まで,相手方両親の住む実家において事件本人とともに生活し,以後,実家の近隣のアパートに移り, 事件本人と生活している。相手方は,別居後は,事件本人の監謹をほぼl人で行っている。
(7) 相手方は,平成21年×月xa.当庁に対し,婚姻費用分担の調停及び夫婦関係調整の荷停を申し立てた。申立人は,周年×月×日,当庁に対し,子の監護に関する処分(面接交渉)の調停を申し立てたが,同年×月×日,取り下げ,子の監護に関する処分(子の監護者の指定,第l事件).子の監謹に関する処分(子の引渡し,第2事件)及びこれらの事件を本案とする保全処分を申し立てた。夫婦関係調整の調停事件は,同日,不成立となり,婚姻費用分担の調停は,同年×月×日,申立人が相手方に対して月額×万円の婚姻費用を支払う等の合意により成立した。申立人は,平成22年×月×日,上記保全処分を取り下げた。2 第l事件(子の監護者の指定)について(1) 本件においては,上記認定事実のとおり,事件本人は,現在,相手方と生活しているが,申立人は,事件本人の引渡しを求める前提として, 監護者としては申立人がふさわしいと主張していること,一方,相手方も自己を事件本人の監護者として指定することを望んでいること,事件本人の心情及び生活基盤の安定という面からするならば,申立人と相手方のいずれが監護者であるかを明らかにした方が事件本人の福祉に沿うと解されること,その他本件に顕れた一切の事情を総合するな,らば,申立人と相手方のいずれが事件本人の95監護者としてふさわしいかについて判断するのが相当と解される。そこで,上記認定事実を筒提に,双方の事件本人の監護者としての適格性にづいて,養育能力,経済力,心身の健康・性格,子に対する愛情・熱意,居住条件・居住環境,監護の実績及び継続性,監護補助者その他の援助態勢の有無,連れ去りの態様・違法性の程度等の点から検討することとする。ア申立人について(ア) 申立人は,会社員として安定した収入を得ており,事件本人を養育していくことが可能である。申立人は,事件本人に対する愛情及び熱意を強く持っており,健康上の問題はない。(イ) 申立人の居住している自宅は,事件本人がこれまで育ってきた場所であり,事件本人の養育環境としてふさわしいということができる。(ウ) 別居するまでの事件本人の監護養育は,主として,相手方が担ってきたということができるが,申立人も,積極的に関わってきたということカtできる。伴) 申立人の周囲には,申立人の母,兄,叔母,従姉妹等の監護補助者がいる。(オ) 上記ケ)ないし(エ)は,申立人について,事件本人の監護者としての適格性を肯定する事由に当たるということができるが,一方で,上記認定事実のとおり,事件本人は,申立人について,「最近は会つてなし、。会いたくない。J,r叩くから。暴れそうで。気に食わない時,大体15回くらい叩く。いっぱいやられた。あいつ来たらぶち殺してやるんだ。ゲームですっきりす.る。お母さんを叩いたことがあります。お母さんに叩かれたことはl回しかなし、。いつだったか覚えていないけと.oJ等述べ62・12-96裁判例(家事)たことが認めらhる。この点,一般的に,一方の親と同居し,その監護下にある未成年者は.監護親から受ける影響や.監護親に対する忠誠心等から,非監護親について否定的な評価を表明することがあるから,本件における事件本人の心情についても慎重に考察する必要があると解される。そこで検討するに,上記認定事実のとおり,事件本人は,申立人との面接交渉について消極的な意向を示していたが,相手方が事件本人に積極的に働きかけた結果,当庁の児童室において約10か月ぶりに申立人と面会し,自然に交流することができたこと,事件本人は,申立人との面会終了後,申立人と会ったことについての明確な感想を述べることなく,当庁の児童室にある大きなぬいぐるみを両腕で思い切り殴り続けるという行動をとったことが認められ,これらの事実に本件に顕れた一切の事情を総合するならば,事件本人は,その心の根底に’は申立人に対する愛情や信頼を有しているもの.の,現在は,両親の不和という心理的に辛い状況の中にあって,過去に申立人から受け・た体罰の記憶等の影響から,申立人に対して非常に複雑な感情を持っていることがうかがわれる。したがって,本件において,事件本人の監護者について判断するに際しては,上記のような事件宅入の複雑な感情に十分配慮し.その心情の安定を図ることができるように考慮する必要があると解される。イ相手方について{ア)相手方は,平成22年×月×日から,某00法人に就職し,安定した収入を得る見込みがあり,事件本人を養育していくことが可能である。相手方は,事件本人に対する愛情及ひ’熱意を強く持っており,事件本人との関係は良好である。(イ) 栢手方宅は,自宅と比較すると広さ等の点で劣る面があるが,近隣には,慣れ親しんでいる相手方の両親が住む実家があること等からすると,事件本人の養育環境ぜこしてその福祉において問題があるということはできない。(ウ) 相手方は,事件本人が出生してから継続してその監護に当たってきており,十分な監護の実績及び継続性があるといえる。件) 近隣に居住する相手方の両親は,ともに健康であり,事件本人とや関係は良好である。相手方は,緊急の場合のみならず日常的に相手方の両親の援助を受けることが可能である。(オ)上記(ηないし(エ)は,相手方について,事件本人の監護者としての適格性を肯定する事由に当たるということができるが,一方で,上記認定事実のとおり,相手方は.06に擢患していることから,監謹者としての適格性に問題がないかどうか慎重に考察する必要がある。そこで検討するに,上記認定事実のとおり,相手方の主治医は,相手方と事件本人とが2人きりで生活することについて,虐待が絶対にないとはいえないがこの病気だから絶対にあるとはいえない,むしろ,相手方が自分の病気について治そうという気持ちを持って医療機関と繋がっていることが大事である,事件本人が申立人,相手方のいずれの環境で安心できるかとの観点から考えることが大切である,できれば申立人が相手方の病気を理解し,相手方の行動傾向の特性を理解して対応していくことが相手方の精神的安定に繋がると述べていること,現在,相手方及び事件本人の状態は安定していること,相手方はh 自己の病気について十分な認識を持ち,毎週!回,医療機62・12-98裁判例( 家事)関に通院し,必要な医療措置を受けていること,相手方の両親は,相手方宅の近隣に居住しており,相手方は,いつでもその援助を受けることが可能であること,実際,相手方は,自分の病状が悪化しそうだと感じた場合には,事件本人を実家で預かってもらうなどして両親のサポートを得ようと考えていること等からするならば,相手方がOムに樫患していることをもーって直ちに事件本人の監護者としての適格性を否定するごとにはならないと解される。(カ) また,申立人は,相手方が事件本人を虐待している疑いが濃厚であると主張するので,その点、について検討する。この点i上記認定事実から明らかなとおり,相手方は事件本人を叩いたことがあることを認めており,相手方がOムに擢患していることを考えると,事件本人に対する叱り方等において不適切な対応があった可能性を否定しきれないが,本件に顕れた一切の事・情によっても,それが虐待に当たる程度であり,今後,相手方が事件本人を虐待する可能性が高いとまでいうことは困難である。(キ) さらに,相手方が事件本人を連れて別居するに至った経緯について検討するに,上記認定事実のとおり,相手方は,婚姻後,申立人から行動を監視されたり,威迫的な言動を受けたりしてUると感じ,不信感及び恐怖心を抱いていたところ.06と診断されたことについて申立人から十分な理解を得ることができないと感じ,自己の存在を全て否定されたような気持ちになり,絶望感を味わったこと,相手方は,複数の公的機関に相談した上で別居した方が良いとのアドパイスを受け, これ以上申立人に不信感及び恐怖感を持ったま,ま生活するのは自分と事{牛本人のために良くないと考え,事件本人を連れて別居するに.至ったことが認められ,その他本件に顕れた一切の事情を総合するならば,相手方が事件本人を連れて別居した行有が違法であるということは困難である。(2) 検討上記検討の結果及び本件に顕れた一切の事情を総合するならば,.双方とも,事件本人の監護者としての適格性を有するということができるが,事件本人の生活基盤及び心情の安定を図るという観点から,ー現段階においては,事件本人の監護者としては,相手方を指定するのが相当と解される。.3 第2事件(子の引渡し)について上記2において検討したとおり,事件本λの監護者として相手方を指定するのが相当であるから,申立人から相手方に対する子の引渡しの申立てを認めることはできない。
4 結論
以上により,事件本人の監謹者として相手方を指定し,申立人のその余の申立てを却下することとする。よって,主文のとおり審判する。(家事審判官細矢郁)

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