婚姻費用分担申立認容審判に対する即時抗告事件

第1 申立ての趣旨及び理由
本件抗告の趣旨は主文と同旨であり,その理由は,別紙に記載のとおりである。
第2 事案の概要
l 申立て,争点及び各審級における判断の各概要本件(平成16年2月25日調停申立て,同年5月7日審判移行)は,抗告人(原審相手方。夫58歳)と相手方(原審申立入。妻54歳。以下,両者を「本件夫婦」という。)は,既民成人した子3人をもうけ,婚姻(以下「本件婚姻」という。)の届出から24年を経て別居した夫婦であるところ,現に無職無収入であるとし、う相手方からさ社員の抗告人に対し,相手方が無収入となった平成16年4月以降,.1か月6万円の婚姻費用の分担支払いを求めた(ただし,調停積立番では1か月10万円の請求であった。)ところ,抗告人が,相手方は,他男と不貞に及んで抗告人と別居したものであり,別居につき有責配偶者であるから,抗告人には婚姻費用分担義務はない旨主張して.本件申立てを争うものである。したがって,本件の争点は,(1)別居につき相手方の有賀性(不貞)の有無,(2相手方(有賀配偶者)の婚姻費用分担請求権の成否, (具体的分担義務(分担方法及び金額等)いかんであり,なお.本件夫婦問では,相手方から抗告人に対する離婚請求訴訟において,原審判後,離婚を認容する1審判決がされ,抗告人がこれに対.して控訴中である。これに対し,原審判IJ (平成16年7月14日審判)は,争点(1)についてはJ相手方の不貞の事実を否定し,同(2),(剖については,平成16年4月以降,本件夫婦の離婚文は別居解消に至るまで毎月末日限り5万円の支払いを命じたため,抗告人が本件抗告に及んだものである。本決定は,争点(1)については,相手方の他男との不貞の事実を認め,同(2)については, これが原因で本件婚姻関係は破綻したものであって相手方は有賀配偶者であり,しかもその相手方は訴訟を提起して抗告人に離婚を求めているのであるから,かかる相手方から抗告人に対して婚姻費用の分担を求めることは,信義則に反して許されないものと判断し,原審判を取り消した上,相手方の本件原事件申立てを理由がないものとして却下するものである。
2 基本的事実(以下の事実関係は,記録(本件抗告事件記録)により認めることができる事実である。)(1) 抗告人(夫。昭和22年O月Cわ日生)と相手方(妻。昭和25年O月Cわ日生)は,昭和53年4月6日,本件婚姻の届出をした夫婦であり,その間には.既に成人した長女c(昭和53年O月Cわ日生。神奈川県XX市所在の会社勤務,単身生活).長男D (昭和54年O月Cわ日生。6.6.市所在の仏教寺院で住職見習い,同前)及び二女E (昭和57年O月Cわ日生。口口大学在学中の大学生,同前)の3.人の子がある。
(2) 本件夫婦は,本件婚姻の届出に先立つ昭和52年2月11日, 挙式と同時に同居を開始し,昭和58年9月までに抗告人名義で同人肩書住所に土地建物(以下,同所を「自宅」という。)を取得新築し,爾来,同所で子供らともども家庭生活を営んでいたが,平成13年9月,相手方は.再度,単身自宅を出てOXIT所在の同人の実家(両’親が居る。)に単身戻って抗告人と別居(以下「本件別居」という。)し,さらに, 同年11月,肩古住所の借家に単身転居し,本件別居状態は,現在まで継続されている(ただし,平成15年1月ころまでは,時には自宅に戻ることもあった。)。

(3) 本件別居中, 抗告人は, 相手方に対し, 平成~4年3 月, 夫婦関係調整調停事件(宮崎家庭裁判所同年(家イ) 第cxxわ号)の申立てをしたが,同事件は,同年9月10日,不成立により終了した。また,相手方は,抗告人に対し,平成15年5月,不動産仮差押命令(被保全権利は,清算的・扶養的財産分与諸求権923万5000円,慰謝料請求権500万円)及び面会禁止等仮処分命令(宮崎地方裁判所同年(ヨ)第00号)の各申立てをし,同6月16日,その旨の保全決定を得た。また,相手方は,抗告人に対し,同年7月22日,離婚等詰求事件(同裁判所同年伊)第00号)を提起し,民法770条1項5号に基づく離婚,財産分与(・清算的,扶養的財産分与)及び離婚慰謝料500万円の支払いを求め. また,抗告人は,相手方に対し,同年12月11Ei.予備的反訴請求事件(同裁判所同年(タ)第00号)を提起し,離婚慰謝料(不貞)500万円の支払いを求めた(以下,これらの訴訟を「別件訴訟Jという。)。
(4) 本件は,平成16年2月25日,宮崎家庭裁判所同等(家イ)第00ζわ号調停事件として申立てがされ.同年5月7日,不成立により審判に移行した。
(5) 抗告人は,会社員であるが.相手方は,昭和59年ころから平成14年ころまでピアノ教師(自宅で指導).ー昭和63年ころから平成11年3月まで水泳コーチをし,同年4月からは口&白色生命.の保険外交員として稼働し,平成16年3月30日,同社を自己都合退臓し.爾後.収入を得。ていない。
(6) fは,本件夫婦の上記子供の通っていた高校の教諭(平成15年3月をもって定年退職) である。相手方,抗告人.F及びその妻G4者聞において,△△を立会人として,弁護士の指導を受けた上で,平成14年2月22日什けの「合意書J(以下「第1合意書Jという。)が作成された。第1合意書では,①相手方とFは,本日をもって互いに一切の交際を断ち.今後一切面会,電話等で交信しないこと(1条).②Fは,抗告人に「本件の解決金Jとして.本日.30万円を支払い,抗告人はこれを受領したこと,抗告人は.Fに対し, 今後一切の金銭その他の請求をせず,面会,電話等で交信しないこと(2条).③Gは,相手方に名目のいかんを問わず,金銭その他一切の請求をしないこと(3条).④上記4者は,互いに「本件」に関し,他に債権債務のないことを確認すること(4条)が合意されている。
(7) 平成14年12月22日,相手方は.Fと2人だけで自動車に乗り,人目を避けて駐車しでいるところを,抗告人の依頼を受けた興信所の調査員にその場面を撮影された。
(8) 抗告人代理人の口口口口弁護士からFあての平成15年2月付けの「ご通知書」と題する文書には.Fが配偶者(抗告人)のある女性(相手方)と野合関係をもったことについての慰謝料の支払いについて話し合いたく連絡をもらいたい旨, もし連絡がない場合には,法的手続をとる旨記載されている。また,口口口口弁護士からF代理人の00△△弁護士あての平成15年3月10日付け「御連絡書」と題する文書には,抗告人は.Fが相手方と今後一切面接交渉をしないこと及び違反の場合の違約罰を文書で約束するならば,納得するのではないかと思われるめで,解決方法を考慮されたい旨記i除されている。
(9) 口口口口弁護士とcxコムム弁護土との間で平成15年4月4日付け「合意程J(以下「第2合意書」という。)が取り交わされた。第2合意書では,①Fは,抗告人に対し,今後,相手方との間でし、かなる手段によっても面接その他一切の交渉を行わないことを約束すること(1条).②上記違反のときは,違約金300万円を支払うこと(2 条).③Fは,これまでの言動により抗告人に迷惑をかけた解決金として70万円を平成15年4月10日限り支払う-こと(3条).④ 抗告人とFは,相互にその親族を含め,面会したり電話等で交信しないこと(後略) (4条).⑤抗告人は, 自己文は第三者をしてFの職場を訪問し,文書,電話等で申立てや報告等をしないこと,その違反のときは,違約金100万円を支払うこと(5条).⑥抗告人とFは.r本件」に関し,本合意書に定めるほか,相互に債権債務の・ないことを確認すること(6条)が合意されている。(l同相手方は,平成14年8月30日以降.Ox町所在のO口O口病院,ム×ム×病院を受診し.r適応障害(遷延性抑ーうつ反応)Jとの診断を受け,その後,薬物療法,精神療法,睡眠薬を処方されて服用し,心理テストを受けている。
(11) 別件訴訟は,反訴については,平成16年12月8自の同事件の第4回口頭弁論期日において相手方(本訴原告・反訴被告)の同君、を得て訴え(反訴)の取下げがされ,本訴については,平成17年2月15日. 1審判決の言渡しがされた。同判決は,相手方よFの不貞の事実を認定した上,本件婚姻関係はこれによち破綻したものであり,相手方はこれについて有賀であるが,いわゆる苛酷条項の適用はないものと判断して相手方の離婚請求を認容し,相手方の慰謝料請求を棄却し,抗告人に対し,財産分与として.621万2035円の支払を命じたものであり,抗告人がこれを不服として控訴の申立てをしている。
第3 当裁判所の判断
1 争点(1)(相手方の不貞)本件抗告事件記録により認められる基本的事実によれば,相手方がFと不貞に及んでこれを維持継続したことを有に推認することができる。
2 争点(2) (相手方の婚姻費用分担詰求権の存否)上記によれば,相手方は.Fと不貞に及び,これを維持継続したことにより本件婚姻関係が破綻したものというべきであり,これにつき相手方は,有賀配偶者であり,その相手方が婚姻関係が破綻したものとして抗告人に対して離婚訴訟を提起して離婚を求めるということは,一組の男女の永続的な精神的,経済的及び性的な紐帯である婚姻共同生活体が崩壊し,最早,夫婦聞の具体的同居協力扶助の義務が喪失したことを自認することに他ならないのであるから,このような相手方から抗告人に対して婚姻費用の分担を求めることは信義則に照らして許されないものと解するのが相当である。
3 小括よって,その余の点について判断するまでもなく,相手方の本件婚姻費用分担申立ては理由がない。
第4 結論よって,当裁判所の上記判断と異なる原審判は失当であるからこれを取り消した上,相手方の本件婚姻費用分担申立てを却下することとして,主文のとおり決定する。(裁判長裁判官桜井登美雄裁判官黒津英明浅井窓)

タグ

トラックバック&コメント

この投稿のトラックバックURL:

コメントは受け付けていません。

このページの先頭へ