婚姻費用分担申立て認容審判に対する許可抗告事件

l ・抗告人の抗告理由
第3の1について本件は,相手方が抗告人に対し,婚姻費用の分担を求地る事象である。原審は,抗告人の所得金額合計830方319柄拘社会保険料等を差し引いた738万1130fJを抗告人の総収入と認定し, 己の総収入から税き警に基づく標準的な習]奇による税金等を控除して,抗告f人り婚姻費用分担額算定の基礎となるべき収入(以下「基礎収入」という。)を推計した上,抗告人の分担すべき婚姻費用を月額21万円と算定したものである。以上のようにして婚姻費用分担額を算定した原審め判断は,合理的なものであって.是認することができる。(1) もっとも,原審は,源泉徴収税額が所得税額を上回っていることを,理由に94万8972円が還付されているのであるから,所得税を控除することはできないとも説示している。しかし.原審は,上記のとおり総収入から基礎収入を推計する過程において所得税を控除しているものであって,原審の上記説示は,適切を欠くものといわざるを得ないが,その結論に影響するものではない。(2) .また.原審は,住民税50万0200円及び事業税29万1000円については,これを所得から控除すべきであるという抗告人の主張は理由があるが, これらの税の合計額を上回る所得税制万8972円が還付されているので,結局,所得算定の際にこれらの税金を控除する必要はないというべきである旨をも説示している。しかし,住民税については.原審は,上記のとおり総収入から基礎収入を推計する過程においてこれを控除しているものであり.事業税については,総収入の認定の基礎とされる抗告人の所得金額の算出の際に必要経費として控除されているはずのものであって,い内ずれも織り込み済みのものである。したがって,原審の上記説示もまた適切を欠くものといわなければならないが,その結論に影響するものではない。(3) 論旨は,上記(1)の原審の説示が適切を欠く点を指摘する限りにおいて理由があるが,原審の結論に影響するものではないから,採用することができない。
2 その余の抗告理由Kついて.所論の点に関する原審の判断は,正当として是認することができる。論旨は採用することができない。よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。(裁判長裁半『官上回世三裁判官漬田邦夫藤田宙哨堀簡幸男)

タグ

トラックバック&コメント

この投稿のトラックバックURL:

コメントは受け付けていません。

このページの先頭へ