報酬付与審判に対する即時抗告事件

第1 抗告の趣旨及び理由
抗告の趣旨及び理由は, 別紙即時抗告申立書写し及び即時抗告申立書補足書面写しの該当欄記載のとおりである。
第2 当裁判所の判断
1 家事審判法14条は. i審判に対しては,最高裁判所の定めるところにより,即時抗告のみをすることができる。J旨を規定し,家事審判に対する不服申立の方法を即時抗告のみとし,それを最高裁判所規則の定める特定の場合に限定しているところ,家事審判規則は,家事審
判法9条1項甲類36号による遺言執行者に対する報酬の付与の審判については即時抗告を認めてレないので,同審判に対して即時抗告をすることは許されないものである。
2 よって,本件抗告は不適法であるからこれを却下することとし,主
文のとおり決定する。(裁判長裁判官 西由美昭 裁判官 森高重久 高野伸)

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