国籍確認請求事件

上告代理人〇〇〇〇ほかの上告受理申立て理由について
1 原審の適法に確定した事実関係等の概要は.次のとおりである。
(1)被上告人は,昭和20年8月14E.朝鮮慶尚南道に本籍を有する朝鮮人男性Bを父とし,当時埼玉県に本籍を有した内地人女性Cを母とする
非嫡出子として出生し, 日本人母の子として日本国籍を取得した。
(2) Bは,昭和25年9月8日, 被上告人を認知した(以下,この認知を「本件認知」という。)。
(3)ア昭和27年4月28日に日本国との平和条約(以下「平和条約」という。)が発効する前の我が国においては,内地,朝鮮,台湾等の異法地域に属する者の聞で身分行為があった場合,その準拠法は,共通法(大正7年法律第39号) 2条2項によって準用される法例(平成元年法律第27号による改正前のもの)の規定によって決定されることとなり,朝鮮人父が内地人母の子を認知した場合の認知の効力については,認知者である父の属する地域である朝鮮の法令が適用されることとされていたが,朝鮮民事令(明治45年制令第7号) 1条及び11条によれば,旧民法(昭和22年法律第222号による改正前のもの) 827条2項によることとされ,子は,朝鮮人父の認知により,その庶子となるものとされていた。
また,朝鮮民事令11条により,朝鮮人の親族相続に関しては,前記認知に関する規定のように別段の規定があるものを除き,朝鮮慣習が適用されることとされており,朝鮮伯習によれば,朝鮮人父の認知によりその庶子となった子は,戸主の同意を要することなく,当然に朝鮮人父の家に入ることとされていた。
したがって,朝鮮人父が内地人母の子を認知した場合には,子は,上記のとおり庶子となって朝鮮人父の家に入り,父の朝鮮戸籍に入籍することとされていた。イ共通法3条l項は.「ーノ地域ノ法令ニ依リ其ノ地域ノ家ニ入ル者ノ、他ノ地域ノ家ヲ去ル」とし,同条2項は.「ーノ地域ノ法令ニ依り家ヲ去ルコトヲ得サル者ノイ也ノ地域ノ家ニ入ルコトヲ得ス」としており,異法地域に属する者の聞で身分行為があった場合,ーの地域の法令上入家とし、他家族法上の効果が発生するときには,他の地域においても原則としてその効果を承認して去家の原因とすることを定めていた。その結果,戸籍に関しでも,ーの地域の戸籍から他の地域の戸籍への移動としみ効果を生ずることとされていた。したがって,後記の国籍法改正による影響を考慮しない限り,内地人母の子が,朝鮮人父の認知によりその庶子となり,朝鮮人父の家(朝鮮戸籍) に入る場合は,内地戸籍から除籍されることとなる。
ウ平和条約の発効により,我が国が,朝鮮の独立を承認して,朝鮮に対するすべての権利, 権原及び請求権を放棄したことに伴い,それまで日本の圏内法上で朝鮮人としての法的地位を有していた人,すなわち,朝鮮戸籍令(大正11年朝鮮総督府令第154号)の適用を受け朝鮮戸籍に登載されるべき地位にあった人は,元来日本人で朝鮮人との身分行為によって朝鮮戸籍に入籍すべき事由の生じた人を含め,朝鮮国籍を取得し, 日本国籍を喪失したものと解されている(最高裁昭和30年同第890号同36年4月5日大法廷判決・民集15巻4号657頁,最高裁昭和33年(あ)第2109号同37
年12月5日大法廷判決・刑集16巻12号1661頁,最高裁昭和38年同第1343号同40年6月4日第二小法廷判決・民集19巻4号898頁,最高裁平成6年(行ツ)第109号同10年3月12日第一小法廷判決・民集52巻2号342頁参照)。
エ旧国籍法(明治32年法律第66号) 23条本文は,「日本人タル子ヵ認知ニ因リテ外国ノ国籍ヲ取得シタルトキハ日本ノ国籍ヲ失フ」と規定していたが.昭和25年7月1日から国籍法(昭和25年法律第147号)が施行され,その附則により旧国籍法が廃止された。国籍法は, 日本国籍の喪失については,自己の志望により外国籍を取得した場合(昭和59年法律第45号による改正前の8条),外国で生まれたこ
とによってその国の国籍を取得した日本国民が戸籍法の定めるところにより日本の国籍を留保する意思を表示しなかった場合(昭和59年法律第45号による改正前の9条),外国の国籍を有する日本国民が届出により日本の国籍を離脱する場合(昭和27年法律第268号による改正前の10条)を挙げるのみで,認知等の身分行為により日本国籍を失う旨の規定は設けられなかった。
2 原審は,内地戸籍から除籍されて朝鮮戸籍に入籍することは,後の平和条約の発効に伴い日本国籍を失うという結果をもたらすものであるところ,昭和25年7月1日に国籍法が施行されて, 日本人たる子が外国人父の認知という一方的意思表示によっては日本国籍を失わないこととされた後においては,朝鮮人父に認知された内地人母の子は,共通法3条2項にいう「ーノ地域ノ法令ニ依リ家ヲ去ルコトヲ得サル者」に該当し,朝鮮戸籍に入籍するべき者には該当せず,平和条約の発効によっても日本国籍を喪失しないとして,被上告人の日本国籍を有することの確認を求める請求を認容すべきものとした。
3 当裁判所の判断は,次のとおりである。
共通法3条は,内地,朝鮮,台湾等の地域ごとに,適用法令が異なるという当時の制度を前提として,旧国籍法5条.6条. 18条.19条.23条等の内容に準じていわゆる地域籍の得喪を定める規定で・あり,地域籍は,当時の法制の下において,上記の地域ごとに国籍に準ずる役割を果たしていた。
前記のとおり,旧国籍法23条本文は「日本人タル子カ認知ニ因リテ外国ノ国籍ヲ取得シタルトキハ日本ノ国籍ヲ失フ」と規定していたところ,昭和25年7月1日施行の国籍法は, 自己の意思に基づかない身分行為によって日本国籍を失うとし寸法制は採用せず,旧国籍法23条の規定も廃止した。地域籍の得喪が,旧国籍法の前記規定に準じて定められていたことに照らすと,上記のような法制の変動の結果,上記の国籍法施行日以降においてされた親の一方的な意思表示による認知は, もはや地域籍の得喪の原因とはならなくなったものというほかはなく,朝鮮人父によって認知された子を内地戸籍から除籍する理由はなくなったものというべきである。昭和25年12月6日付け法務府民事局長通達「朝鮮又は台湾と内地聞における父子の認知について」は.r標記の件に関する従前の内地における戸籍の取扱については,旧国籍法第5条第3号,同法第23条,戸籍法第22条及び同法第23条の各規定の精神に則り,内地人男が朝鮮,台湾に本籍を有する女の出生した子を認知した場合は,子は内地に新戸籍を編製し,また,朝鮮,台湾に本籍を有する男が内地人女の出生した子を認知した場合は,子は内地の戸籍から除くこととされていた。右戸籍の取扱は,今後はこれを改め,前記各場合の認知によっては子の戸籍に変動を生じないこととした。」と定めているが, これは,前記の説示と同じ趣旨の下に,地域籍についても,朝鮮又は台湾と内地聞における父子の認知に関する従前の取扱いを新しく施行された国籍法の趣旨に準じた取扱いに改めたものである。そうすると,上記民事局長通達の取扱いを,同通達発出自の昭和25年12月6日以降の認知に限定する理由はなく,前記説示のように,国籍法施行の同年7月1日以降の認知についても,同様の取扱いを行うべきである。そうすることによって,法の下の平等の精神にも沿うことになるのである。以上のとおり,国籍法施行後に朝鮮人父から認知された子は.内地の戸籍から除籍される理由がないから,平和条約の発効によっても日本国籍を失うことはないと解するのが相当である。そうすると,被上告人は,平和条約の発効後も日本国籍を有するのであり,これと結論を同じくする原審の判断は,是認することができる。所論引用の判例(最高裁昭和36年同第1390号同38年4月5日第二小法廷判決・裁判集民事65号437頁)は,昭和27年2月12日に台湾人男と自己の意思に基づき婚姻した内地人女の平和条約発効後における日本国籍喪失に関するもので,本件とは事案を異にする。論旨は採用することができない。
4 よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。(裁判長裁判官 甲斐中辰夫 裁判官 横尾和子 泉徳治 島田仁郎 才ロ千晴)

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